マツダは、社外取締役が以下に掲げる要件を満たす場合に、当社に対して独立性を有していると判断します。
1. 本人が、当社グループ(注1)の業務執行者又は出身者でないこと。
また、本人の近親者(注2)が、現在又は過去3年間において、当社グループの業務執行者ではないこと。
2. 本人が、現在又は過去3年間において、以下に掲げる者に該当しないこと。
(1)当社の主要株主(注3)の業務執行者
(2)当社を主要な取引先とする会社(注4)又は当社の主要な取引先(注5)の業務執行者
(3)当社の会計監査人である監査法人に所属する者
(4)当社から役員報酬以外の多額の金銭等(注6)を得ている弁護士、公認会計士、税理士、その他コンサルタント(当該金銭等を得ている者が法人等の団体である場合には、当該団体に所属する者)
(5)当社から取締役を受け入れている会社の取締役、監査役、執行役員
(6)当社から多額の寄付又は助成を受けている団体(注7)の業務執行者
3. 本人の近親者が、2.(1)から(6)のいずれかに掲げる者(重要な者に限る)ではないこと。
(注1) 「当社グループ」とは、当社及びその子会社をいう。
(注2) 「近親者」とは、本人の配偶者又は二親等内の親族をいう。
(注3) 「主要株主」とは、事業年度末において、当社の議決権所有割合の10%以上を保有する者をいう。
(注4) 「当社を主要な取引先とする会社」とは、直近事業年度において、取引先の連結売上高の2%以上の支払いを当社が行っている取引先をいう。
(注5) 「当社の主要な取引先」とは、直近事業年度において、当社の連結売上高の2%以上の支払いを当社から受けている取引先、又は当社の連結総資産の2%以上の融資を当社に行っている金融機関をいう。
(注6) 「役員報酬以外の多額の金銭等」とは、当社から収受した役員報酬以外の金銭その他の財産上の利益が年間1千万円を超える場合をいう。
(注7) 「多額の寄付又は助成を受けている団体」とは、当社から年間1千万円を超える寄付又は助成を受けている団体をいう。