2016年度
(1) 対象期間
再資源化に必要な行為を開始した年月日 2016年4月1日
再資源化に必要な行為を終了した年月日 2017年3月31日
(2) 基準の遵守状況(法第25条第2項)
項目 | 2016年度 | 2015年度 | 法定基準値 |
シュレッダーダスト(ASR(※1)) 再資源化率(※2) |
97.9% | 97.7% | 2010〜2014年度 50%以上 |
2015年度以降 70%以上 |
|||
エアバッグ類 再資源化率(※3) |
93.6% | 93.3% | 85%以上 |
(3) 再資源化等の状況
品目 | 項目 | 2016年度 実績 |
2015年度 実績 |
|
シュレッダー ダスト (ASR) |
引取り量 | 引取りASR総重量 | 26,370t | 27,641t |
委託全部利用(※4)引渡しASR相当総重量 | 1,774t | 1,770t | ||
合計 | 28,144t | 29,411t | ||
再資源化 重量 |
リサイクル施設(※5)投入ASR総重量 ① | 26,370t | 27,641t | |
リサイクル施設排出残さ総重量(※6) ② | 528t | 621t | ||
再資源化重量【③=①-②】 | 25,842t | 27,019t | ||
委託全部利用投入ASR相当総重量 ④ | 1,774t | 1,770t | ||
委託全部利用排出残さ総重量(※7) ⑤ | 61t | 46t | ||
再資源化重量【⑥=④-⑤】 | 1,713t | 1,725t | ||
合計【⑦=③+⑥】 | 27,555t | 28,744t | ||
引取り 台数 |
引取り使用済自動車台数 | 134,603台 | 141,480台 | |
委託全部利用引渡し解体自動車台数 | 8,873台 | 8,991台 | ||
合計 | 143,476台 | 150,471台 | ||
エア バッグ類 |
再資源化 重量 |
引き取ったガス発生器の総重量 | 30,111Kg | 29,058Kg |
再資源化重量 | 28,185Kg | 27,097Kg | ||
引取り量 | 回収個数 | 47,701個 | 44,449個 | |
作動個数 | 400,482個 | 401,722個 | ||
合計 | 448,183個 | 446,171個 | ||
引取り 台数 |
回収台数 | 13,400台 | 13,682台 | |
作動台数 | 100,064台 | 104,309台 | ||
一部回収/一部作動台数 | 3,933台 | 2,487台 | ||
合計 | 117,397台 | 120,478台 | ||
フロン類 | 引取り量 | CFCの引取り量 | 216Kg | 359Kg |
HFCの引取り量 | 32,549Kg | 34,560Kg | ||
合計 | 32,766Kg | 34,918Kg | ||
引取り 台数 |
CFCの引取り台数 | 1,382台 | 1,855台 | |
HFCの引取り台数 | 126,682台 | 130,920台 | ||
合計 | 128,064台 | 132,775台 |
注1)合計欄等の数値は、各項目の四捨五入の関係上、一致しない場合があります。
(4) 払渡しを受けた預託金の総額 および 再資源化等に要した費用の総額 (単位:円)
項目 | 合計 | |||||
内フロン類 | 内エアバッグ類 | 内ASR | ||||
収入 | 払渡を受けた預託金 ⑧ | 1,600,413,061 | 292,972,842 | 296,690,205 | 1,010,750,014 | |
支出 | 再資源化等に要した費用 ⑨ | 1,388,243,071 | 228,531,226 | 250,737,716 | 908,974,129 | |
内 社内費用 (人件費) |
25,544,684 | - | ||||
内 社内費用 (システム費) |
6,216,688 | - | ||||
収支(税引前) 【⑩=⑧-⑨】 |
212,169,990 | - |
(参考)再資源化等の運営に要したメーカーとしてのリサイクル全体収支(2016年度)
自動車リサイクル 促進センター の運営関連費用 ⑪ |
111,809,938 | - | |
ASRリサイクル 関連費用 ⑫ |
21,287,968 | - | |
合計 【⑬=⑪+⑫】 | 133,097,906 | - | |
メーカーとしてのリサイクル 全体収支 【⑭=⑩-⑬】 |
79,072,084 | - |
■ 参考
※1:Automobile Shredder Residue(自動車破砕残さ)
※2:ASR再資源化の計算式
※3:
※4:自動車メーカーからの委託により実施される、ASRを生じさせない方法で(電炉、転炉等への投入により)解体自動車を再資源化処理する方法のこと。
またこれを行う事業者を委託全部利用者という。
※5:リサイクル施設とは自動車リサイクル法第28条で主務大臣の認定を取得したASR指定引取り場所のうち、施行規則第26条に定める基準に適合した施設(「基準適合施設」)を示す。
指定引取場所基準適合施設
※6:ASRをリサイクルすることによって生じるスラグや飛灰等のうち、販売や処理されないで施設に残ったもしくは埋立処分された廃棄物の総重量。
※7:委託全部利用者で鉄鋼製品を生産する際に生じるスラグや飛灰のうち、販売や処理されないで施設に残ったもしくは埋立処分された廃棄物の総重量。